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間取り
地目・現況
用途
建築条件付 建築条件付とは
間取り K、DK、LDKの違いは広さの違いですが、実際に何帖からという取り決めはありません。
だいたいの目安として参考にしてください。
K=キッチン 2帖~4帖程度
DK=ダイニングキッチン 4.5帖~7帖程度
LDK=リビングダイニングキッチン 8帖以上
S=サービスルーム 居室扱いができないスペース
(建築基準法では、1/7以上の開口部(窓)が無いと居室扱いができません。)
納戸付としてSを使う場合もあります。
地目・現況 地目[登記簿上の現在の状況]
現況[実際の状況]
宅地 建物の敷地として用いられる土地。
更地 建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地
山林 樹木の多く生えている山地
原野 雑草や低木の生えている荒れ地や草原。未開拓で人の手の入っていない野原
田/畑(要農転) 「地目変更の届出が必要です」
詳しくは、販売業者にお問い合せください。
駐車場 駐車場として使用していた。もしくは現在駐車場として使用中の土地
古家有 「古家が使用可の場合、更地渡し、または解体費用が発生する場合があります。」
詳しくは、販売業者にお問い合せください。
雑種地 「その他」
詳しくは、販売業者にお問い合せください。
用途  
第一種住居地域 「住居の環境を保護するための地域」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
床面積が3000㎡以下の店舗等、事務所等、ホテル・旅館
遊戯施設・風俗施設の一部、公共施設・病院・学校等の一部、工場・倉庫等の一部
建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかに都市計画で決定
(ただし角の区画は割増になることがあります)
容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定
第二種住居地域 「住居の環境を保護するための地域である。」
(「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。)
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
店舗等、事務所等、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設の一部、公共施設・病院・学校等、 工場・倉庫等の一部
建ぺい率は60%
容積率は200%、300%、400%のいずれかに都市計画で決定
第一種低層住居専用地域 「低層住宅の良好な住環境を守るための地域」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
(非住宅部分における用途についても制限あり。)
公共施設・病院・学校等の一部、工場・倉庫等の一部
建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定
容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で決定
10mまたは12mの高さ制限を都市計画で決定
第二種低層住居専用地域 「低層住宅の良好な住環境を守るための地域」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
床面積が150㎡以下の店舗等
(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等サービス業用店舗のみ、2階以下)
公共施設・病院・学校等の一部、工場・倉庫等の一部
建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定
容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で決定
10mまたは12mの高さ制限を都市計画で決定
第一種中高層住居専用地域 「中高層住宅の良好な住環境を守るための地域」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
床面積が500㎡以下の店舗等
(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等サービス業用店舗、物品販売店舗、飲食店、 損保代理店、銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ、2階以下)
公共施設・病院・学校等の一部、工場・倉庫等の一部
建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定
容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定
第二種中高層住居専用地域 「中高層住宅の良好な住環境を守るための地域」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
床面積が1500㎡以下の店舗等(2階以下)
床面積が1500㎡以下の事務所等(2階以下)
公共施設・病院・学校等の一部、工場・倉庫等の一部
建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定
容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定
市街化調整区域 「市街化を抑制する区域」
この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。 市街化調整区域は、国土の10.3%を占めている。
工業地域 「主に工業の業務の利便の増進を図る地域」
住宅は建てることができるが、周りにどんな工場でも建つ可能性がある。
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
店舗等、事務所等、遊戯施設・風俗施設の一部、
公共施設・病院・学校等の一部、工場・倉庫等
建ぺい率は50%、60%のいずれかに都市計画で決定
容積率は100%、150%、200%、300%、400%のいずれかに都市計画で決定
準工業地域 「主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域」
ほぼすべての用途の建物が建てられる用途地域
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
店舗等、事務所等、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、公共施設・病院・学校等、
工場・倉庫等の一部
建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかに都市計画で決定
容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定
近隣商業地域 「近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
店舗等、事務所等、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、公共施設・病院・学校等、
工場・倉庫等の一部
建ぺい率は60%、80%のいずれかに都市計画で決定
容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定
建ぺい率(建蔽率、けんぺいりつ) 「敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合」
原則として、規定を上回る建ぺい率の建物を建ててはならない。
※ただし、以下のような場合はこの限りではない。
近隣商業地域または商業地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合。
敷地が角地にあたる場合。この場合は、10%の割増になることもある。
容積率(ようせきりつ) 「敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合」
原則として、これを上回る容積率の建物を建ててはならない。
建築条件付 建築条件付と記入されている物件は、土地売買契約後3ヶ月以内に 売主・代理と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、 土地売買契約は白紙となり受領した金額をお返しします。